【2026年版】賃貸の退去費用はどこまで入居者負担?壁紙・床・クリーニング代の原状回復ルールを不動産屋が解説!

「賃貸マンションを退去するとき、いくら請求されるの?」
「壁紙に傷があるけど、全部張り替えないといけない?」
「6年以上住んだら退去費用は無料になる?」
「ハウスクリーニング代って必ず払うの?」
名古屋で賃貸マンションやアパートに住んでいる方から、こうしたご質問をいただくことがあります。
お部屋を借りるときには初期費用を確認する方が多いと思います。
ただし、意外と見落とされているのが退去するときの費用です。
実は、賃貸住宅の退去費用は、すべて入居者が負担するわけではありません。
通常の生活によって生じた傷みや、年月の経過による劣化については、原則として貸主側が負担します。
一方、入居者の不注意や、通常の使用を超える使い方によって発生した傷や汚れは、入居者負担になる場合があります。
今回は、名古屋市中区・栄駅徒歩1分のNタウン不動産が、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」をもとに、退去費用の負担範囲や注意点を分かりやすく解説します。
■ 結論|退去費用は「通常損耗」と「故意・過失」で分けて考える!
まず、最も大切なことをお伝えします。
賃貸住宅の原状回復とは、入居した当時の新品の状態に戻すことではありません。
国土交通省のガイドラインでは、原状回復の基本的な考え方として、通常の使用による損耗や経年変化は貸主負担、入居者の故意・過失などによる損傷は入居者負担と整理されています。
例えば、次のような違いがあります。
| 状況 | 費用負担の基本的な考え方 |
|---|---|
| 日光による壁紙の色あせ | 原則として貸主 |
| 家具を置いたことによる床のへこみ | 原則として貸主 |
| 通常使用による設備の劣化 | 原則として貸主 |
| 引っ越し作業でつけた大きな傷 | 入居者負担になる場合あり |
| 飲み物をこぼして放置したシミ | 入居者負担になる場合あり |
| 不適切な清掃で発生したひどい汚れ | 入居者負担になる場合あり |
| 鍵を紛失した場合の交換費用 | 入居者負担になる場合あり |
| 退去時の通常のクリーニング | 原則貸主。ただし有効な特約に注意 |
※実際の負担は契約内容、損傷原因、経過年数、特約の有効性などによって異なります。
ここで大切なのは、傷や汚れがあるという理由だけで、すべて入居者負担になるわけではないということです。
■ ① 壁紙の張り替え費用は誰が負担する?
退去時にトラブルになりやすいものの一つが、壁紙の張り替え費用です。
壁紙はクロスとも呼ばれます。
原則として貸主負担になる例
日光による色あせ。
年月の経過による変色。
通常の生活による自然な劣化。
こうしたものは、原則として貸主側の負担です。
入居者負担になる可能性がある例
壁に大きな穴を開けた。
落書きをした。
物をぶつけて壁紙を破いた。
結露を放置してカビを拡大させた。
喫煙によって壁紙に強いヤニ汚れや臭いが付着した。
ただし、原因や程度によって判断は異なります。
壁紙は6年で価値がほぼなくなる?
ここは特に知っておいてほしいポイントです。
国土交通省のガイドラインでは、壁紙について、原則として6年で残存価値が1円になるように負担割合を考える方法が示されています。
例えば、壁紙の張り替え費用が30,000円だった場合を考えてみましょう。
| 壁紙の経過年数 | 残存価値のイメージ |
|---|---|
| 新品 | 約100% |
| 2年 | 約67% |
| 3年 | 約50% |
| 4年 | 約33% |
| 5年 | 約17% |
| 6年 | ほぼゼロ |
※分かりやすくするための単純化した例です。実際の計算では施工時期や契約内容などを確認します。
ただし、注意点があります。
6年経過したら、どんな傷をつけても無料になるわけではありません。
入居者の過失による損傷については、壁紙そのものの残存価値とは別に、下地の補修費用などが問題になる場合があります。
また、経過年数は原則として壁紙の施工時点から考えるため、居住年数と必ず一致するわけではありません。
■ ② 床の傷やへこみは入居者負担になる?
フローリングやクッションフロアの傷も、退去時によく確認される部分です。
原則として貸主負担になる例
家具を普通に設置したことでできたへこみ。
通常の歩行による自然な摩耗。
日光による変色。
こうした通常使用による傷みは、原則として貸主負担です。
入居者負担になる可能性がある例
重い物を落として床を大きく傷つけた。
飲み物をこぼしたまま放置して床を腐食させた。
引っ越し作業で床を削ってしまった。
キャスターなどで通常の使用を超える損傷を生じさせた。
床材によって負担の考え方が違う
例えば、クッションフロアはガイドライン上、6年で残存価値1円となる考え方が示されています。
一方、フローリングの部分補修では、必ずしも6年で価値を減らす計算をするわけではありません。
壁紙も床も、すべて同じ6年ルールではないことを知っておきましょう。
■ ③ 画びょうやネジの穴は退去費用になる?
壁にカレンダーやポスターを飾りたい方も多いと思います。
気になるのが、画びょうやネジの穴です。
画びょう・ピンの小さな穴
通常の生活の範囲で使用した画びょうやピンの小さな穴は、原則として貸主負担とされる場合があります。
ネジ・釘の大きな穴
下地のボードまで損傷するようなネジや釘の穴は、入居者負担になる可能性があります。
注意したいこと
賃貸借契約で壁への穴開けについて禁止事項が定められている場合もあります。
そのため、壁に何かを取り付ける前に契約内容を確認しましょう。
穴の数だけでなく、大きさや深さ、通常の使用の範囲かどうかが重要です。
■ ④ エアコンの故障や交換費用は入居者負担?
エアコンが古くなって動かなくなった場合、退去時に交換費用を請求されるのでしょうか。
貸主が設置した設備であり、通常使用による経年劣化で故障した場合は、原則として貸主側の修繕対象です。
一方、入居者の不注意によって破損した場合は、費用負担が発生することがあります。
また、エアコン内部の汚れについては、通常の使用による汚れなのか、適切な手入れを怠ったことによる汚れなのかが問題になります。
契約にエアコンクリーニング費用の特約がある場合は、その内容も確認しましょう。
古くなった設備を新しい設備に交換する費用を、当然に入居者が全額負担するわけではありません。
■ ⑤ ハウスクリーニング代は必ず払う?
退去費用の中でも、特に質問が多いのがハウスクリーニング代です。
「きれいに掃除して退去したのに、クリーニング代を請求された」
というケースがあります。
原則は貸主負担
通常の清掃を行って退去した場合、次の入居者を迎えるための専門業者によるクリーニング費用は、原則として貸主負担と考えられます。
ただし、特約がある場合は注意
賃貸借契約には、
「退去時ハウスクリーニング費用は借主負担」
と定められている場合があります。
こうした特約は、内容が明確で、費用が妥当であるなどの事情によって、有効と判断されることがあります。
反対に、特約があれば無条件にどんな請求でも認められるわけではありません。
契約前に確認したいこと
クリーニング代はいくらか。
エアコンクリーニング代は別途必要か。
退去時に追加料金が発生する条件は何か。
金額は税込みか。
退去時のクリーニング代は、入居前に確認しておきたい重要な費用です。
■ ⑥ タバコのヤニや臭いは入居者負担?
喫煙による壁紙の変色や臭いは、入居者負担になる場合があります。
特に、室内全体にヤニ汚れや臭いが広がっている場合は、壁紙の張り替えやクリーニングが必要になることがあります。
ただし、請求できる範囲や負担額は、汚れの程度や経過年数などによって判断されます。
また、室内禁煙の契約に違反して喫煙していた場合は、契約上の問題も生じる可能性があります。
喫煙可能な物件であっても、強いヤニ汚れや臭いについて費用負担が発生することがあります。
■ ⑦ ペットによる傷や臭いは誰が負担する?
ペット飼育可能な賃貸マンションでも、ペットによる傷や汚れがすべて貸主負担になるわけではありません。
例えば、
犬や猫が壁紙を破いた。
床に爪の傷がついた。
柱を引っかいて傷つけた。
排せつ物によるシミや臭いが残った。
こうした場合は、入居者負担になる可能性があります。
また、ペット飼育時には特別なクリーニング費用や敷金償却などが契約で定められている場合があります。
ペット可物件を契約するときは、飼育条件だけでなく退去時の費用も確認しましょう。
■ ⑧ 敷金は退去時に返ってくる?
敷金は、家賃の未払いなど、賃貸借契約に基づく債務を担保するために預けるお金です。
退去時には、未払い家賃や入居者が負担すべき原状回復費用などを差し引いて精算します。
敷金精算の例
敷金100,000円を預けていたとします。
退去時の精算が次のようになった場合です。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 預けていた敷金 | 100,000円 |
| 有効なクリーニング特約に基づく費用 | −35,000円 |
| 入居者負担となる傷の補修費 | −10,000円 |
| 返還される敷金 | 55,000円 |
※説明用の架空の例です。費用の妥当性や特約の有効性は個別に判断します。
このように、敷金があるから必ず全額返金されるわけではありません。
反対に、敷金を預けていない物件でも、入居者負担となる費用があれば退去時に請求される場合があります。
敷金ゼロと退去費用ゼロは、まったく別の話です。
■ ⑨ 退去費用が高額だったら、どうすればいい?
退去時に予想以上の費用を請求された場合は、すぐに金額だけを見て判断しないことが大切です。
まず、請求内容を確認しましょう。
① 請求の内訳を確認する
何の修理費用なのか。
どの部分を修繕するのか。
数量や単価はどうなっているのか。
② 傷や汚れの原因を確認する
通常使用によるものなのか。
入居者の故意・過失によるものなのか。
③ 経過年数を確認する
壁紙などは、経過年数を考慮した負担割合になっているか確認しましょう。
④ 契約書の特約を確認する
クリーニング代や原状回復について、どのような取り決めがあるか確認しましょう。
⑤ 不明点は説明を求める
請求に納得できない場合は、管理会社や貸主に算定根拠を確認しましょう。
退去立会いの際も、内容を十分に確認せず、費用負担への同意書に署名することは避けたいところです。
なお、部屋の状態を確認したという署名と、費用負担を承諾する署名では意味が異なる場合があります。
大切なのは、請求された金額が高いか安いかだけでなく、その費用を負担する根拠があるかどうかです。
■ ⑩ 退去費用で損しないために、入居時からできること
退去費用のトラブルを防ぐためには、退去するときだけでなく、入居するときから準備しておくことが大切です。
入居時に写真を撮る
壁紙の傷。
床のへこみ。
建具の傷。
水回りの汚れ。
設備の不具合。
入居時から存在していた傷や汚れは、写真で記録しておきましょう。
気になる部分は管理会社へ連絡する
入居した時点で不具合がある場合は、できるだけ早く管理会社に報告しましょう。
水漏れやカビを放置しない
小さなトラブルでも、放置すると被害が大きくなることがあります。
定期的に掃除する
キッチンの油汚れや浴室のカビなどは、日常的な清掃で悪化を防げる場合があります。
契約書を保管する
退去時の費用負担や解約予告期間などを確認するため、契約書は大切に保管しましょう。
退去費用を抑えるために一番大切なのは、普段から丁寧に暮らし、問題が起きたら早めに対応することです。
■ ⑪ 退去費用と解約費用は違う!短期解約違約金にも注意
ここも見落とされやすいポイントです。
退去時に発生する費用には、原状回復費用以外のものもあります。
例えば、
短期解約違約金。
解約予告期間に応じた家賃。
未払いの家賃や共益費。
契約で定められたクリーニング費用。
これらは、それぞれ発生する理由が異なります。
例えば、契約書に「1年未満の解約は賃料1か月分の違約金」と定められている場合、契約内容によっては短期解約違約金が発生します。
また、解約予告が1か月前と定められている場合、退去したい日を決める前に通知期限を確認する必要があります。
退去費用を確認するときは、原状回復費用だけでなく、解約条件まで確認しましょう。
■ ⑫ 不動産屋として伝えたいこと|退去時の費用まで考えて部屋を選んでほしい
お部屋探しでは、
「家賃が安い」
「初期費用が安い」
「新築で設備が充実している」
「駅から近い」
こうした条件に目が向きやすいと思います。
もちろん、どれも大切なことです。
ただし、お部屋を借りるときに支払う費用だけで判断してしまうと、退去時に思わぬ出費が発生することがあります。
例えば、初期費用が安い物件でも、退去時のクリーニング代や短期解約違約金などが定められている場合があります。
だからこそ、契約前に確認してほしいのです。
退去時のクリーニング代はいくらなのか。
短期解約違約金はあるのか。
設備の修理費用は誰が負担するのか。
原状回復について特別な取り決めはあるのか。
お部屋探しは、鍵を受け取って終わりではありません。退去する日までが、賃貸契約です。
Nタウン不動産では、入居時の費用だけでなく、入居後の暮らしやすさや退去時の条件まで考えながら、お部屋をご提案しています。
お客様が契約したあとに「そんな話は聞いていなかった」と困ることのないように。
分かりにくい条件こそ、契約前に分かりやすくお伝えすることを大切にしています。
■ まとめ|賃貸の退去費用はどこまで入居者負担?
今回のポイントを整理します。
① 通常の生活による傷みや経年劣化は、原則として貸主負担。
② 入居者の故意・過失による傷や汚れは、入居者負担になる場合がある。
③ 壁紙は6年で残存価値1円とする考え方があるが、すべての修繕費が無料になるわけではない。
④ ハウスクリーニング代は、契約の特約とその有効性を確認する。
⑤ 敷金ゼロでも退去費用が発生する場合がある。
⑥ 請求に疑問があれば、明細と負担根拠を確認する。
⑦ 契約前から退去条件を確認することが大切。
退去費用は、必ずしも請求された金額をそのまま負担するものではありません。
契約内容と原状回復のルールを確認し、納得できる精算を行いましょう。
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よくある質問(FAQ)
Q1. 賃貸の退去費用はどこまで入居者負担ですか?
原則として、通常の使用による損耗や経年劣化は貸主負担です。入居者の故意・過失や通常の使用を超える損傷については、入居者負担になる場合があります。契約の特約も確認が必要です。
Q2. 6年以上住んだら退去費用は無料になりますか?
無料になるわけではありません。壁紙などは6年で残存価値1円となる考え方がありますが、床材や設備によって扱いは異なります。また、下地の補修や清掃費用、契約上の違約金などは別に発生する場合があります。
Q3. ハウスクリーニング代は必ず払わないといけませんか?
通常の清掃を行って退去した場合、専門業者によるクリーニング費用は原則として貸主負担です。ただし、内容が明確で合理的なクリーニング特約が有効と判断される場合は、入居者負担となることがあります。
Q4. 壁紙に画びょうの穴があると退去費用がかかりますか?
通常の生活で使用する画びょうやピンの小さな穴は、原則として貸主負担とされる場合があります。一方、ネジや釘によって下地まで大きく損傷した場合は、入居者負担になる可能性があります。
Q5. 退去費用が高すぎると思ったらどうすればいいですか?
まず請求明細、契約書、入居時の写真などを確認しましょう。国土交通省の原状回復ガイドラインを参考に、管理会社や貸主へ負担根拠の説明を求めることができます。解決が難しい場合は、消費生活センターなどに相談しましょう。













